


予約
- 希望の本が貸出中の場合は予約ができます。受付カウンターもしくはインターネットより予約の申込みをしてください。(電話での受付はしておりません)
- 図書・雑誌は1人3冊まで、ビデオ、DVDは1本予約できます。
おひとりの予約は種類問わず上限3点となっております(DVDを1本予約している場合図書雑誌は2冊まで)
- インターネット予約の詳細は利用者ポータル インターネット資料予約をご覧ください。
リクエスト
- 図書館に蔵書がない場合はリクエストができます。購入・相互貸借(他公共図書館からの借り受け)により、ご希望に添えるようにします。ただし、提供できない場合はご理解下さい。
受付カウンターでリクエストの申込みをお願いいたします(電話・メール等での受付はしておりません。)
- リクエストは1人1冊お申し込みできます。ビデオ、DVDのリクエストは受け付けておりません。ご了承ください。
雑誌
- 最新号の雑誌は貸出できません。館内でご覧ください。
- 岐南町図書館で提供している雑誌の一覧は雑誌タイトル一覧をご確認ください。
新聞
- 当日発行の新聞を1階ロビーに設置しております。
- 新聞の貸出はできません。館内でご覧ください。
- 発行後3ヶ月間保管しております。前日以前の新聞を閲覧したい場合は職員へお声がけください。
- 取扱新聞は新聞タイトル一覧をご確認ください。
- 中日新聞の記事は、1987年4月以降の最終(市民版)をはじめ、1989年4月以降の愛知・岐阜・三重等の地方版をインターネットで検索することができます。(職員にお尋ねください)
コピーサービス
- 図書館内の資料を個人利用目的の場合に限り、著作権の範囲内でコピーサービス(有料)を行っています。
- 著作権法の詳細はこちらをご覧ください
著作権法 | e-Gov法令検索(外部サイトを開きます)
- 複写を希望される時は、複写したい本をカウンターへお持ちください。コピーサービス依頼書をお渡ししますので、ご記入をお願いいたします。
- 複写は職員が行います。
- 料金はサイズ(B5、A4、B4、A3)に関わらず1枚、白黒10円、カラー50円です。
土曜・日曜・祝日の全日および平日の17時以降は1人10枚までのご利用をお願いいたします。※2019年7月より
インターネット閲覧サービス
- インターネットで検索をしたい場合は使用申込書に記入の上カウンターへ申請してください。
- 利用可能時間:9時30分〜17時45分
1回につき30分まで(次の方がいなければ継続利用可)
- 有害サイトへのアクセス、ダウンロード・プリントアウト等はお断りいたします。
館内の無料 Wi-Fi
- 無線LANのFree Wi-Fi「DoSPOT-FREE」が利用できます。
接続限度は1回15分で1日4回までです。(1日最大60分まで)
- 接続場所:館内1階ロビー内
- 接続方法:館内掲示の説明書をご覧ください
最初に接続する時は連絡先メールアドレスの入力が必要です。
国立国会図書館デジタル化資料等送信サービス
- 国立国会図書館がデジタル化した資料約153万点(令和4年1月現在)インターネットで閲覧することができます。
- ご利用には岐南町図書館の利用カードが必要です。
- 詳しい利用方法はこちらをご覧ください。
国立国会図書館‐図書館向けデジタル化資料送信サービスについて‐(外部サイトを開きます)
- 閲覧手順
- 岐南町図書館利用者カードと申請書をカウンターで提示
- 職員が国立国会図書館のウェブサイトにアクセス
- 希望者が閲覧(原則として30分以内。機器の接続・画面の撮影などは禁止されています)
- 複写を希望される場合図書館職員に申し出てください。(白黒A4サイズのみ 1枚10円)
- 閲覧を終了されるときは、図書館職員にお知らせください。
岐南町図書館図書資料宅配サービス事業
- 宅配サービス事業は、介助を受けなければ岐南町図書館に来館することが困難な方のために設けた、図書館資料の館外貸出サービスです。※対象となる方には審査が必要です。
- 宅配サービスの対象者は岐南町にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方に限ります。
- 身体障害者手帳を交付されている方
- 要介護の認定を受けている方
- 妊娠、出産により安静を要する方
- 宅配サービス対象者の方で、利用したい図書資料がありましたら、電話又はファクシミリで岐南町図書館へ申し出てください。電話の場合は岐南町図書館の開館時間のみの対応となります。
- ※詳しい利用方法は岐南町図書館までお尋ねください。
会議室の利用
- 会議室の予約は「岐阜県公共施設予約サービス」から申請をお願いします。
岐阜県公共施設予約サービス<外部リンク>
- 会議室を利用される方は、使用希望日の前日までに申請してください。
- 会議室を利用される方は、事前に使用料の納付が必要です。
「岐南町図書館設置条例」で定める会議室の利用(使用の許可)
第4条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ羽島郡二町教育委員会(以下「教育委員会」という)の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
別表(第6条関係)別表(第6条関係)
区分 |
使用料 |
全日 |
午前 |
午後 |
自 午前9時30分
至 午後6時 |
自 午前9時30分
至 午後1時 |
自 午後1時
至 午後6時 |
会議室 |
1,460円 |
620円 |
1,040円 |
備考 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
「岐南町図書館設置条例施行規則」で定める会議室の利用
(使用の申請及び許可)
第16条 条例第4条の規定により会議室を使用しようとする者は、使用希望日の前日までに申請しなければならない。
2 会議室の使用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 公共団体以外の団体が使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者が半数以上でなければならない。
4 個人で使用する場合は、岐南町に在住し、又は在職している者に限る。
(使用許可の変更又は取消し)
第17条 会議室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会議室の使用を変更し、又は受けた使用許可を取り消そうとする場合は、館長に届けなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り、承認するものとする。
(使用料の減免)
第18条 条例第6条第1項の規定により、使用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書を提出しなければならない。
- その他、詳しい利用方法は岐南町図書館までお尋ねください。